八菱財閥 ※旧名大脱走少年です。リンク時の名前は大脱走少年のままでも結構です。

00:16 2007/12/15 クリスマスをカップルで過ごす者の規制に関する法律

立法に当たって。
当法案はクリスマス期間中の社会的、恋愛的弱者保護を目的とする。
これは精神的自由に対する制限となり、厳格な審査基準で判断しなければならない。
しかしクリスマスをカップルで過ごす権利と孤独に苛まれながら過ごす者の精神的苦痛を比較衡量すると、当然後者を保護するのが望ましい。

第一条 この法律はクリスマスの雰囲気による精神的苦痛を軽減するために、カップルとクリスマスシーズンを過ごす一部のものの権利を公共の福祉により制限するのに必要な事項を定めるものとする。
第二条 カップルとは十八時以降に男女で過ごす者をいう。満年齢30歳以上の者、婚姻している者は除く。
第三条 左の各号の一に該当するものは、これを拘留又は科料とする。
     一、カップルで外に出歩く行為をした者。
     二、カップル間で贈与行為をした者。
     三、国内のサンタクロース本人及びサンタクロースに準じた姿をした者。
     四、異性に求愛行為をした者。
     五、屋内でみだらな行為をした者、又はそれに準ずる行為をした者。
     六、クリスマスソングを歌う者、又はレコードを使い流した者。
第四条 前条の罪を犯した者に対して、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
第五条 第三条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
第六条 この法律は十一月二十日から十二月二十五日の間に第三条の罪を犯した者に適用する。
第七条 この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。

問:12月15にXはAに求愛をし、12月16日に失恋した。
Xの罪責を述べよ。
答:これは三条の四号に当てはまり、クリスマスシーズンにおける異性求愛罪の構成要件を満たしている。しかし四条の「情状」により刑は免除される。